教育訓練給付金制度とは?
雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
雇用保険の一般保険者または一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の最大20%(上限10万円)を教育訓練給付金としてハローワークから支給されます。
教育訓練給付金制度については、厚生労働省、中央職業能力開発協会、またはハローワークのホームページをご覧ください。
給付の条件
受給対象者
- 雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年以上ある方。 - 雇用保険の一般被保険者であった方(退職された方)
- 退職日の翌日から受講開始日までが1年以内であり、かつ雇用保険の被保険者として雇用された期間が通算3年以上ある方。
- 過去に教育訓練給付制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること
- 65歳未満の方
条件の可否については、ハローワークが配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し提出してください。その後、ハローワークより発行される「教育訓練給付金要件回答書」でご確認ください。
指定講座
厚生労働大臣の指定を受けた専門的知識や技能の向上に役立つ講座が給付の対象となります。
当校の指定講座は、以下の4教育です。
教育訓練講座の名称 | 所持免許 |
---|---|
大型特殊自動車免許教習 |
普通自動車免許 |
中型自動車免許教習(準中型) |
準中型自動車免許 |
中型自動車免許教習 |
準中型5t限定免許(MT) |
中型自動車免許教習(普通) |
普通自動車免許(MT) |
中型8t限定解除免許教習 |
中型8t限定免許(MT) |
準中型自動車免許教習(普通) |
普通自動車免許(MT) |
≪注意事項≫
- 原則、その他の割引を併用することは一切できません。
- 給付金支給予定額は条件によって変動することがあります。あらかじめご了承ください。
- お客様の不注意または故意による講座遅延の場合、別途追加費用が必要となります。
給付支給申請手続き
教育訓練修了後(受講修了日の翌日から)、1ヶ月以内にお近くのハローワークに必要書類を提出し、申請を行ってください。1ヶ月を過ぎると、給付が受けられなくなりますのでご注意ください。
「教育訓練給付金制度」の詳細については、厚生労働省、中央職業能力開発協会、またはハローワークのホームページをご覧ください。
支給までの流れ
1.支給対象者か否かの確認
居住地を管轄するハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」を受け取りご確認ください。
詳しくは、ハローワークにお問い合わせください。
2.入校手続き
魚沼中央自動車学校にて入校手続きを行います。
必要書類などをお持ちの上お越しください。
【必要書類など】
- 教育訓練給付金支給要件回答書
- 運転免許証
- 印鑑
- 教習料金総額
- 眼鏡など
3.指定講座の教習
当校の指定講座を受講します。
4.教習終了後、給付金支給申請を行う
全ての教習が修了したら受講修了日の翌日から起算して1か月以内にハローワークへ必要書類を提出し申請して下さい。
【提出書類】
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人・住所確認書類
- 雇用保険被保険者証
など
指定期間(受講修了日の翌日から起算して1か月以内)を過ぎると、申請を受け付けてもらえませんのでご注意ください。
申請後、支給・不支給の審査があります。
5.給付金の支給
審査後、ご指定の口座へ給付金が入金されます。